1966-06-21 第51回国会 参議院 逓信委員会 第26号
○政府委員(畠山一郎君) 有線放送電話のあり方を諮問いたします場合には、御指摘のとおり、従前の、何といいますか、電信法時代からのいろいろな経緯につきましては十分御承知願った上でないと御審議は願えないと思います。したがいまして、私のほうから、いろいろ特別委員会に御説明いたします場合に、そういった経過を詳細に御説明をすることにしたいと考えております。
○政府委員(畠山一郎君) 有線放送電話のあり方を諮問いたします場合には、御指摘のとおり、従前の、何といいますか、電信法時代からのいろいろな経緯につきましては十分御承知願った上でないと御審議は願えないと思います。したがいまして、私のほうから、いろいろ特別委員会に御説明いたします場合に、そういった経過を詳細に御説明をすることにしたいと考えております。
従いまして、何人も自由に受信機を買ってきて受信ができるという姿をもう一度電波法以前の姿、無線電信法時代の姿に引き戻して、およそラジオの受信をしようとする人は郵便局あたりに届け出て受信許可をもらわなければいけないというふうにすることは、非常に世間に抵抗があるのではなかろうか、かように考えまして、ここにも問題があったわけでございます。
実は工業特設電話は旧電信法時代に専用電話として許されておつたのでありますが、昨年の八月公衆電気通信法並びに有線電気通信法ができましたために、有線電気通信法にいう私設の設備であるということになつたのであります。従つて有線電気通信法で許されました条件に合致する限りは、私設が許されることになつたのであります。
日本といたしましては、昔の無線電信法時代からそうであつたのでありまするが、海上における人命、財貨の保全と、それと同時に公衆通信の疏通を円滑に行わせるということに相当重点を置いて参つたのでありまして、それらの双方から運用義務時間というものをきめておる次第であります。
これは新たに電波法ができて起つたわけでなくて、その前身たる無線電信法時代からあるということになつておる次第でありまして、かれこれあわせて現在の政府提案のような形になつているわけで、人命安全條約を逸脱しておるというような表現自体もおかしいものではないか、こういうふうに考えております。